建設業許可は営業所の場所により大臣許可知事許可に分類されます。
大臣許可の申請をするのは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合です。例えば、東京都と大阪に営業所をもうける場合などは大臣許可の申請をします。
それに対して、知事許可は、ひとつの都道府県内にのみ営業所を設ける場合に申請する許可のことです。ひとつの都道府県内に2つの営業所を設ける場合も知事許可の申請をします。
ちなみに営業所とは、本店や支店など、常時見積もり、契約、金銭の受理など建設業の請負契約に関する重要な行為をする場所のことを指し、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所などは該当しません。現場のそばに駐在所などを建てからといって、すぐに大臣許可を受けなければならいというわけではないのです。
また、この許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですので、東京都知事許可の建設業者が神奈川で建設業の営業ができないというわけではありません。東京都知事許可であっても全国で営業することが可能です。