現在、ある業種で許可を受けている法人や個人が、別の業種についても許可を受けようとする場合は、業種の追加をします。

(例)

  • 建築一式工事で一般許可を受けている会社が屋根工事の一般許可を受ける場合
  • 内装仕上工事の特定許可を受けている会社が屋根工事の特定許可を受ける場合

ちなみに、一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合や、特定許可を受けている業者が一般許可の申請をする場合は、業種追加ではありません。般特新規と呼ばれており、新規の申請が必要です。

要件を満たしている必要がある

業種の追加をする場合は、その業種を追加することができるだけの要件を満たしている必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいることはもちろんですし、特定許可の業種追加や一般許可で更新を一度もしていないタイミングでの業種追加は資産要件も満たしている必要があります。

専任技術者が入社しても業種追加できないケース

新規で許可を受けた直後で、国家資格を持った方が入社したため、業種を追加したいというケースもあると思います。その場合、専任技術者の要件は満たしますが、追加したい業種についての経営経験が5年以上ないため、経営業務の管理責任者の要件を満たしていないことがあります。経営経験は許可を受けようとする業種の経験があれば5年ですが、それ以外の業種の経営経験の場合は6年必要です。

例えば、内装工事の経営経験だけで建築一式の許可を受けたい場合は経営経験は6年必要となります。専任技術者の要件を満たす人が入社しただけでは、業種追加できないこともあるわけです。

資産要件を満たしていないと業種追加できないケース

特定許可の業種追加の場合は、資産要件は必ず満たしていなければいけません。直近の決算が基準ですので、直近の決算で要件を満たしていない場合は、次の決算まで待つか、決算期の変更をする必要があります。

一般許可の場合は、一度も更新を迎えていない場合は資産要件を満たしていなければ業種追加できません。直近の決算で純資産の額が500万円以上あるかどうか、なければ金融機関発行の預金残高証明書で500万円以上の残高があることを証明することなどが必要です。

許可の有効期限

新規で受けた許可と業種追加で受けた許可は有効期限が異なります。業種追加の段階では許可日を統一することはできないのです。異なるまま許可を維持することもできますし、更新のタイミングで許可をまとめることも可能です。ちなみに許可をまとめることを「一本化」するといいます。

ただ、許可を別々のままにしておくと、通常は5年に一度の更新でいいものがもっと短い期間で更新をしていかなければなりません。その都度、手数料が5万円かかりますし、手間にもなりますので、一般化する方がいいでしょう。

業種追加の手数料

業種追加役所に支払う登録免許税・手数料は大臣許可も知事許可も5万円となります。行政書士に依頼するようであれば、報酬などが別途かかります。

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