建設業許可の分類

建設業と一口に言っても建設業には建築一式工事、土木一式工事などの一式工事と大工工事、電気工事などの専門工事があり、合わせると29種類もの業種になります。

また、営業所の数、所在地によって大臣許可と知事許可にわかれ、さらに工事を下請けに出すか出さないかで一般許可と特定許可にわかれます。各分類は以下のページを参考にしてください。

まずはどの許可が必要なのかを見極める

建設業の許可を取得するには、まず自社に必要なのはどの建設業許可なのかを見極める必要があります。

よく、「土木一式や建築一式をとりあえず持っていればいいんでしょ」という問い合わせを受けますが、そうとは言えません。一式工事は総合的な工事とされているため、下請で専門工事を請け負う時はそれに該当している許可を受けていなければならず、一式工事の許可で請け負うことはできません。例えば、内装工事を専門におこなっている業者が建築一式の許可を受けたとしても建築一式の許可では内装仕上げの500万円以上の工事を請け負うことはできないのです。

そのため、実際には行っていない建設業許可を取得してしまい、建設業種の追加をしなければならなくなってしまうということもあります。費用や時間が余計にかかってしまいますので、建設業許可申請をする業種などはしっかりと判断しましょう。

また、電気工事や解体工事は建設業許可ではなく、自治体への登録制度もあります。500万円以上の大きな工事を請け負うことはなくても、自治体への登録が必要な場合がありますので、注意が必要になります。

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