このメルマガは名刺交換などを通じて
ハイク行政書士法人とご縁のあった建設業者の方へ
お送りしております。
建設業の法改正や制度の改正についての
情報を月に1回程度配信いたします。

配信不要の方は以下のリンク先から
退会の手続きをお願いします。

メルマガ退会フォーム


以後、配信はいたしません。

********************************************************************************

ハイク建設業メルマガ vol.1 目次

1.専任技術者(配置技術者)の要件緩和

2.建設業許可・経営事項審査の電子申請

3.CCUS導入で経審が加点される

4.元請業者の皆様、産廃マニュフェスト交付状況等報告書
  提出の時期が近づいてまいりました!

********************************************************************************

ご興味のあるところだけでも
お読みいただければ幸いでございます!

——————————————————————————–
1.専任技術者(配置技術者)の要件緩和
——————————————————————————–

令和5年7月1日から専任技術者の要件が緩和され、
施工管理技士の1次試験合格者が専門課程(建築課程など)の
高校卒業や大学卒業と同等という扱いになりました。

これまで、実務経験で専任技術者の要件を満たすためには、
専門課程を卒業していない場合は10年以上の経験が必要でした。

改正後は、1級施工管理技士の1次試験合格者は
大学卒業と同等と扱われるので、実務経験は3年で
専任技術者になることができます。

2級施工管理技士の1次試験合格者は
高校卒業と同等と扱われるので、実務経験は5年で
専任技術者になることができます。

また、専任技術者の要件を満たすということは
現場の配置技術者となることも可能です。
少しは技術者不足の解消につながるかもしれませんね。

ちなみに、どの業種の専任技術者になれるかは、
どの施工管理技士の1次試験に合格しているかによります。
その辺は弊事務所のHPでも解説しているので参考にしてください。

令和5年7月1日改正の営業所専任技術者の要件緩和について

——————————————————————————–
2.建設業許可・経営事項審査の電子申請
——————————————————————————–

各地で建設業許可や経営事項審査の
電子申請が開始されていますが、
東京都も昨年の10月末から
電子申請の受付を開始するとのことです。

国交省が開発したJCIPというシステムを
利用して申請をしますが、
バグも多く使い勝手はまだまだだそうです。

他にもデメリットがございます。

それは閲覧の問題です。
建設業許可業者は閲覧の対象となっており、
都庁や県庁まで行けば、
だれでも申請書類を閲覧できるのですが、
電子申請している事業者はネット上で閲覧が
できるようになります。

毎年ご依頼を頂いている決算報告についても
ネット上で閲覧できるということになります。

決算報告には財務諸表がついており、
これがネットで自由に閲覧できるとなると
ちょっと気持ち悪いと思う方もいると思います。

他にも、
・GビズIDと紐づけしなければならない
・審査状況がどうなっているかわからない
・申請が受付になった証拠が出ない
・手数料の納付の手続きが煩雑
等々の問題があるようです。

審査が早くなるなどのメリットはありません。
これらの理由からハイクでは
建設業許可申請関連の手続きについては
電子申請をおすすめしません。

ただ、経営事項審査の申請については
電子申請はメリットがあります。

東京都では経営事項審査は予約制となっており、
混雑時は1カ月以上先になることがあります。

電子申請であれば予約不要となり、
書類が揃えばすぐに申請が可能となります。

技術職員が多かったり、
建設機械を多数保有している会社は
事前審査が必要でしたが、
電子申請するのであればこれも不要となります。

ということで、経営事項審査については
結果通知が出るまでの時間が
最長で1カ月程度短縮できます。

また、経審の受審業者はすでにネット上に
財務状況などが公表されておりますので、
最初にお伝えしたデメリットは該当しません。

経営事項審査については
できるだけ電子申請を導入したいと考えているので、
経営事項審査を受審されているお客様には
次期が来ましたらお声がけをいたしますので
電子申請の導入をご検討ください。

——————————————————————————–
3.CCUS導入で経審が加点される
——————————————————————————–

令和5年1月1日施工の経審の改正から
CCUSの導入を取り上げようと思います。

CCUSは建設キャリアアップシステムのことで、
職人さん(技能者)を経験や資格などで
評価するシステムです。

職人として現場に入った日数などが評価されるのですが、
このシステムが正常に機能するためには
職人さんが登録してカードを持ち、
現場にカードリーダーなどを置いて、
職人さんがピッとタッチできるように
していなければなりません。

で、この制度を普及させたい
国交省の目論見(?)もあって、
CCUSの導入が経審で加点の対象となりました。

経審で加点とするためには
受注したほぼすべての工事でCCUSを導入するか、
元請として受注したほぼすべての工事において
CCUSを導入することです。

現場にカードリーダーを設置して、
現場に入る下請業者や職人さんに
カードを持たせてピッとさせること。

軽微な工事や緊急工事を除いて
すべての元請工事に設置できれば
加点となります。

国が導入を進めている制度なので
いつかは必須になると思います。
今のうちにCCUSを導入して経審で加点を狙うのも
アリなのかもしれません。

——————————————————————————–
4.元請業者の皆様、産廃マニュフェスト交付状況等報告書
  提出の時期が近づいてまいりました!
——————————————————————————–

マニフェスト交付状況等報告書の提出の時期になってまいりました。
毎年の事ですが、マニフェストをまとめるのは大変な作業かと思います。
事業場(建設現場)が多いと管理するのも大変です。
弊所では面倒な書類作成、提出を代行させていただきます。

〇対象者 
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に
マニフェストを発行した全事業者

〇期 限
令和6年6月30日まで

〇提出先
各事業場(工事現場)を管轄する自治体
(現場か複数の都道府県、政令市にまたがる場合はそれぞれ提出が必要です。)

〇代行報酬料金
44,000円(税込)~
提出先2箇所以上は1か所につき別途22,000円(税込)頂戴します。

今まで自社で提出していた方も提出義務があることを知らなかった方も
まずはご相談ください。

——————————————————————————–
建設業許可を取得したい業者さんをご紹介ください
——————————————————————————–

お取引のある下請業者さんや協力会社さんで
建設業許可を取得したいという方はいませんか?
いらっしゃるようでしたらぜひご紹介ください。
ご連絡いただければ、すぐに面談の日程を調整いたします!!

——————————————————————————–
発行者情報
——————————————————————————–
名称:ハイク行政書士法人
電話:03-6423-7158
メール:info@hike.or.jp

——————————————————————————–
配信の停止
——————————————————————————–
配信不要の方は以下のリンク先から
退会の手続きをお願いします。

メルマガ退会フォーム


以後、配信はいたしません。

——————————————————————————–
無断転載・引用・公開・配布等の一切を禁止いたします。
Copyright(c) ハイク行政書士法人 All Rights Reserved.
——————————————————————————–