工事で排出された産業廃棄物を収集運搬しているという業者さんもいらっしゃると思います。ハイク行政書士法人では建設業許可の申請を合わせて産業廃棄物の収集運搬業許可の申請も代行しております。
建設業許可(知事一般)+産業廃棄物収集運搬業許可プラン ハイク行政書士法人報酬額 ⇒178,500円(税込) (※役所手数料として別途171,000円と実費分をお預かりいたします) (※上記は産廃申請1ヵ所の場合の料金です。複数申請の場合は別途お見積りいたします) |
産業廃棄物収取運搬業許可が必要なケース
工事を請負うと廃棄物が出ることがあります。解体工事に限らず、内装工事などでも廃棄物は出てきます。これらは工事に伴って排出されたものなので、産業廃棄物として分類されます。工事の元請業者以外の下請け業者が、この産業廃棄物を運搬するためには産業廃棄物の収取運搬業の許可が必要になります。
産業廃棄物の収集運搬業許可は、産廃を積む場所と持って行く先の処理場のある場所で許可を受けなければなりません。建設業許可だと、複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可になりますが、産業廃棄物の収集運搬業ではそうした制度はありません。各都道府県で許可を受ける必要があります。
例えば、東京都の工事現場で積んだ産業廃棄物を埼玉県の処理場に運ぶ場合は、東京都と埼玉県の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、産廃を運搬する車両があることと、取締役が講習会を受講していることが要件となります。
運搬する車両について
運搬する車両は所有者か使用者が申請者の名義になっていなければなりません。所有者、使用者は車検証で確認をします。他社が使用者になっているような車両は原則として使用することはできません。
車輌自体は産廃を運ぶことができれば車種は問いません。軽トラでもハイエースでも許可を受けることは可能です。緑ナンバーを取る必要もありません。
講習会の受講について
講習会は、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが開催しています。各都道府県ごとに行っていますが、どの都道で受講しても構いません。新規で産業廃棄物(普通産廃)の収集運搬業許可を受ける場合、2日間の講習となります。講習の最後には試験があり、試験に合格して修了証を受領しなければなりません。