要件を満たしていて常勤で勤務している方であれば専任技術者になれます

専任技術者になる方が要件を満たしており、常勤であれば、建設業許可を受けることは可能です。ただ、常勤であることの証明が法人の従業員よりも難しくなるケースが多いです。

専任技術者が子などの場合

事業主の方と生計を共にしているような場合(お父さんが事業主として建設業を営んでいて、お子さんが一緒に働くような場合)であれば、確定申告の際に専従者として名前を記載していると思います。こういう場合は問題なく常勤として認められ、専任技術者となることが可能です。

専従者として名前の記載が無い場合は、出勤簿や賃金台帳などを提示して常勤であることが認められれば専任技術者となることが可能です。これは個別の判断が必要になってくるので審査担当者と折衝していく必要があります。また、役所によっては認められない可能性もあります。

個人事業主でも5人以上雇用している場合

個人事業主でも5人以上雇用をしている場合は社会保険・厚生年金への加入が必須です。この場合は、事業所名の入った保険証が発行されるはずなので、常勤性の証明は簡単になります。

経営業務の管理責任者が不在の場合

専任技術者は経営者(この場合は個人事業主)である必要が無いので専従者などが就任することが可能ですが、経営業務の管理責任者は常勤の経営者でしかなることはできません。個人事業主がその資格を有していなければならず、要件を満たす人を事業体に入れたとしても、建設業許可を受けることはできません。この場合は、法人化などの方法を探っていく必要があります。