建設業許可申請書類は各都道府県のホームページからダウロードできるようになっています。また、東京都の場合は(財)東京都弘済会用紙販売書で購入できます。弘済会は都庁に店舗がありましたが、現在はありません。
申請書類の分量と申請手数料の納付
建設業許可申請書は全部で20枚近い書類になります。それに加えて添付書類や確認資料が必要になります。これらを不備なく揃え、提出しなければ建設業の許可は受けることができませんので、ご自身で申請をする場合はある程度時間がかかるという覚悟を決めて丁寧に準備をしていきましょう。
建設業許可申請で役所に納める手数料ですが、知事許可新規申請の場合で9万円になります。東京都の場合は申請の際に現金で納入することになります。自治体によって納付の仕方は様々で印紙を購入して収めるのが一般的です。
書類の不備や要件を満たしていない場合は、申請書は受理されないので、9万円の手数料を収めるということはありませんが、欠格要件に該当している場合は窓口審査ではわかりません。受理されてから不許可となり、こうした場合は手数料は還付されません。
添付書類として必要な確認資料
建設業許可申請書に添付する確認資料は以下のようなものがあります。詳細は自治体ごとに異なるので手引き等でご確認ください。
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 営業所の確認資料
- 指導監督的実務経験の確認資料
- 令第3条の使用人の確認資料
- 保険の加入についての確認資料
指導監督的実務経験証明書の確認資料は特定建設業許可で指導監督的実務経験が必要な場合、令第3条の使用人の確認資料は令第3条の使用人を置いている支店などがある場合にのみに必要な書類です。知事一般許可の場合は添付しないこともあります。