正本と副本だけでよくなりました

以前は大臣許可の申請の場合は、各地方整備局に提出する副本、窓口となる自治体の控え、会社の控えが必須で、支店を管轄する自治体によっては副本を提出する必要があったりしました。会社によって必要な控えの部数のカウントの仕方が違ったりしたわけです。

実務を行う上でもいろいろとややこしかったのですが、平成27年4月に建設業法施行規則が改正されたことにより、いくつも控えを準備する制度は解消されました。理由としては大臣許可の申請書類を各自治体で閲覧に供すことがなくなったからです。各自治体で閲覧をさせないため、各自治体分は用意する必要が無くなりました。これにより地方整備局に提出する正本と自社の副本のみを用意すればいいことになりました。

経由事務も廃止されました

以前は、大臣許可の申請は本店を管轄する都道府県が窓口となっており、その都道府県を経由して、各地方整備局へ書類がまわっていたのですが、これも廃止されました。申請者は直接、本店を管轄する各地方整備局へ申請をすることになっています。

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