常勤役員等(経営業務の管理責任者等)とは
経営業務の管理者とは、建設業許可の要件になっている建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。建設業許可申請の際は、経営業務の管理責任者書と確認資料を提出しなければなりません。経営業務の管理責任者は個人で要件を満たすか、組織として要件を満たしている必要があります。ここでは、個人として経営業務の管理責任者の要件(施行規則イ該当)を満たす場合について解説します。
経営業務の管理責任者が証明しなければいけない事項
経営業務の管理責任者は以下の事項を証明をしなければ認められません。
- 経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 経営業務の管理責任者が申請会社の常勤役員でいること
上記を証明するために建設業許可申請の際に以下の書類を確認資料として提示・提出する必要があります。
経営業務の管理責任者が提示・提出する確認資料
経営業務の管理責任者としての経験を有することの確認資料
経営に携わっていたことを証明するために必要な書類
- 法人の役員経験を証明する場合は、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明、閉鎖謄本
- 令第3条の使用人の経験を証明する場合は、期間分の建設業許可申請書と変更届出書(原本提示)
- 個人事業主の場合は確定申告書(原本提示)
建設工事に携わっていたこと証明する確認資料
- 工事請負契約書、注文書、請求書等の写し+通帳(原本提示)
- 建設業許可通知書のコピー
現在常勤でいることの確認資料
申請する会社等で現在常勤でいることの確認資料は以下のものになります。
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- 健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証(保険証に商号などが記載されているもの)
※保険証に商号の記載がない場合は上記に加えて以下も必要
- 標準報酬決定通知書(原本提示)
- 住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
- 確定申告書(原本提示)
将来、建設業許可を受けるための注意事項
個人事業主の方や個人事業主としての経営経験を生かして建設業許可申請をする場合に、確定申告書を紛失しまっているというケースがあります。確定申告書は7年前までであれば、税務署で開示請求できますが、それ以上は遡れません。
いずれは建設業許可を受けることを考えている場合は今のうちからしっかりと書類を保存しておきましょう。請求書や銀行の通帳なども同様です。
また、上記に挙げた書類は一例です。役所によっては認められていないものがあったり、他の書類が認められていたりすることもあるので、最終的な確認はハイク行政書士法人までお問い合わせください。
経営業務の管理責任者については、こちらのページも参考になさってください ⇒ 経営業務の管理責任者