専任技術者とは、建設業の工事業種の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。建設業では営業所ごとに専任技術者を常勤させ、建設工事について指導監督させなければなりません。
専任技術者は要件をクリアしていれば何人でも申請することが可能です。ただ、経営事項審査を受ける場合などは配置技術者(専任技術者は配置技術者になることはできません)との兼ね合いもありますので、通常は受けようとする建設業許可の要件に足りる最小限の人数を専任技術者とするのがよいでしょう。
専任技術者の確認資料
建設業許可申請の際は専任技術者証明書に確認資料を添付して提出します。
専任技術者証明書では専任技術者の要件を満たしていることを証明します。確認資料で以下のことを証明します。
- 専任技術者が申請者の下に常勤でいること
- 専任技術者の資格を満たしていること
専任技術者が申請者の下に常勤でいることの確認資料
専任技術者の常勤性は以下のいずれかで証明します。
- 健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証(事業所の名称が記載さているもの)
- 標準報酬決定通知書(原本提示)
- 住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
- 確定申告書(原本提示)
専任技術者の資格を満たしていることの確認資料
専任技術者の資格を満たしているかどうかは以下のいずれかで証明します。
- 国家資格者などの場合は、合格証、免許証(いずれも原本提示)
- 大臣特認の場合は認定証(原本提示)
- 実務経験の場合は、実務経験の内容を確認できるものとして
- 実務経験証明期間の常勤(営業)を確認できるものとして
・建設業許可申請書および変更届出書(原本提示)
・工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書など(原本提示)
・健康保険被保険者証
・厚生年金の加入期間を証明するもの
・住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
・確定申告書
上記は一例となります。申請する役所によって認められるものと認められないものがありますので、最終的な確認はHIKE行政書士法人までお問い合わせください。
専任技術者についてはこちらのページも参考になさってください ⇒ 専任技術者についての質問と回答