創業時の資産の状況で判断をします

建設業許可を受けるための要件の一つに資産要件があります。

他の要件を満たしていても資産要件を満たしていなければ、建設業許可を受けることはできません。通常、資産要件は直前の決算をベースにして判断します。一般建設業許可の場合は純資産の額が500万円以上、特定建設業許可の場合は資本金が2,000万円、純資産の額が4,000万円などといった基準があり、これらをクリアしなければならないのです。

ここで疑問です。創業して何度かの決算を迎えている場合は決算がベースとなりますが、決算を迎えていない、創業間もない会社の場合はどうなるのでしょうか?

創業間もない法人の場合は、決算が出ていないので創業時の資本金の額などで判断します。一般建設業許可の場合は資本金が500万円以上であれば要件を満たします。資本金が500万円以上ない場合は、決算を迎えている会社で純資本が500万円以上無い会社と同じ扱いになり、会社の預金残高証明書などで500万円以上の残高があることを証明することで要件を満たします。

特定建設業許可の場合は要件として、資本金2,000万円・純資産4,000万円というのがありますが、創業時の資本金が4,000万円以上あれば要件を満たしていると判断されます。

ここでさらに注意が必要なのは、決算を迎えていない会社は「創業時」の資本金などで判断するという点です。創業後、決算を迎えていない段階で増資をしたとしても、要件を満たしていることにはなりません。増資をしている時点はすでに創業時ではなくなってしまっているからです。

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