新規で建設業許可を受けたあと、更新をしていないようであれば500万円の要件確認があります

経営経験が1業種で5年しかなかった場合など、新規で建設業許可を受ける際に、経営経験や実務経験の関係で本来は複数の業種で許可を受けたかったのに1業種でしか建設業許可を受けられなかったということがあります。その後、建設業許可を受けてから2年が経ち、合計で経営経験が7年になったため、専任技術者の要件を満たしている別の複数の業種について業種追加をするよう場合があると思います。

この場合は一般許可の申請でも財産要件の確認が必要になります。

財産的基礎の要件の確認

財産的基礎の要件を確認しておくと、

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資産調達能力があること
  3. 許可を受けて5年以上継続して営業した実績があること

となっています。

新規の申請を出して、更新を一度もしていない状態で業種の追加をするとなると、3には該当しません。自己資本が500万円以上あるかどうか確認をして、無いようであれば500万円以上の資産調達能力が求められるのです。

資産調達能力を満たすために

まずは、直前の財務諸表を確認します。建設業許可を受けているのであれば、毎年、決算変更届を役所に提出していると思います。この決算変更届に財務諸表がついています。その中の貸借対照表に「純資産合計」という科目があります。その金額が500万円以上あることを確認してください。

純資産合計が500万円に満たない場合は、事業で使用している金融機関の口座に500万円以上の残高のあることを証明する預金残高証明書などを取得していただく必要があります。預金残高証明書などで資産調達能力があることを証明するのです。

ちなみにですが、決算変更届を出していない場合は、業種追加よりも先に決算変更届の提出が必要です。変更届がすべて出ていなければ業種追加の申請は受理されませんのご注意ください。

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