出向社員でも建設業許可の専任技術者になることは可能です

出向の形態は2つあります。在籍出向と転籍出向です。転籍出向の場合は事実上の転職と同じですので、専任技術者になることは何の問題もありません。

在籍出向の場合も、出向先に常勤するということであれば専任技術者になることは可能です。ただ、申請の際には出向して、出向先で常勤でいることを証明する資料が必要になります。

建設業許可の申請では、社会保険証などで常勤の確認をします。在籍出向の場合は、保険証の事業所が出向元になっているケースがほとんどです。その場合は、保険証だけでは常勤の証明ができないので、出向契約書などで出向していることや健康保険・厚生年金費用などは出向元が負担していることなどが確認できることが必要です。

また、出向契約書では出向している人の氏名が確認できない場合は、出向の辞令や命令書などで氏名の確認が必要になります。

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