解体工事業の登録受けていますか?
平成28年から新たに新設された解体工事ですが、実務経験で専任技術者の証明そする場合、専任技術者の実務経験を積んだ期間について、実務経験を積んだ会社が解体工事業の登録を受けていたかどうかを確認する自治体が多いようです。(東京都、埼玉県で確認済み)。
解体工事業の登録が必要なケース
解体工事を行う場合、現場のある都道府県で登録を受けなければならないとされています。建設業許可と違い、「現場のある都道府県」で登録を受けなければならず、東京、千葉、埼玉の各現場で解体工事を行うのであれば、東京、千葉、埼玉で登録を受けていなければなりません。なお、建設業許可のうち、土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の許可を受けていれば、解体工事業の登録は不要になります。
ちなみに解体工事業登録と似た制度で電気工事業の登録があります。こちらも建設業許可とは別個の制度で請負代金に関係なく、電気工事を行う時は電気工事業の登録を受けていなければならないという制度です。ただし、こちらは解体工事業の登録とは異なり、建設業許可を受けてもみなし登録業者として登録を継続する必要があります。
登録を受けていなければ経験としては認めない
法令上は上記の通りでして、登録を受けていなければ請負代金にかかわらず解体工事を請負うことはできません。解体工事を請負っていたとすれば法令に違反することになります。そして、最近は未登録の状態の会社の場合、解体工事を請負っていたとしても、そこで積んだ経験は専任技術者の実務経験としては認めません、ということが言われております。そもそもが違法なので、解体工事の実務経験として認めないということなのでしょう。
でも、従業員に非はないのでは?
解体工事業の登録を受けていない業者が解体工事を請負っていて、そのせいで建設業許可が受けられないというような場合、法令を順守していなかったその会社に責任があるので、不利益を被るのは当然だと思います。しかし、そこで働いていた従業員が独立したような場合は例外規定があってもいいような気がいたします。勤務していた会社が解体工事業の登録を受けていなかったことについて、その従業員には責任はないように思います。一生懸命働いた経験が認められないことについて「運が悪かった」で片づけてるのはいささか酷なのではないでしょうか。