住民票や保険証のコピーを提出して証明します
役所により証明する方法が異なることもありますが、だいたいの役所では常勤の証明は保険証のコピーを提出することにより行います。
保険証のコピーを提出するのは、被保険者証には会社の名前が入っているので、これによって常勤を証明することができるからです。そのため、国民健康保険被保険者証などで、会社名が記載されていない場合は、常勤の証明とはならないので、他に住民税特別徴収税額通知書、一定以上の役員報酬が出ている会社の確定申告書などの資料が必要(これらも役所により異なることがあります)になります。
すぐに辞めてしまうとどうなる?
「申請のときだけ、常勤の役員になってもらってその後は抜けるのは可能ですか?」という質問を受けることがありますが、これはいわゆる名義貸しに該当し、認められるものではありません。
また、いずれにしろ、建設業許可は取得したら終わりではなく、変更届を出したり、更新したりと手続きが必要です。意図せずして経営業務の管理責任者がやめてしまうということもあると思いますが、継続して経営業務の管理責任者がいないと許可を維持することはできないというのは常に念頭に入れておきましょう。