経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することは可能です

経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしている方がいれば、その方が兼任することができます。

兼任するにあたっての注意点としては、同一の営業所でしか兼務はできないという点です。経営業務の管理責任者も専任技術者も営業所に常勤でなければなりませんので、本社で経営業務の管理責任者をして、営業所で専任技術者になるようなことはできません。

経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務するべきか、別の人にするべきか?

専任技術者の要件を満たす経営業務の管理責任者とは別に専任技術者の要件を満たす方がもう一人いる場合、それぞれ別の人がいいのか、兼務した方がいいのかのご相談を頂くことがございます。

この場合は、お一人の方が兼務することをお勧めしています

一人が兼務した方がいい理由

経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所に常駐していていなければならず、現場に出ることは原則として認められておりません。経営業務の管理責任者と専任技術者をそれぞれ別の人にすると現場に出ることのできる技術者の数が一人減ってしまいます。

現場に出ることのできる技術者の数を確保するためにも、営業所に常駐しなければならない人員は少ない方がいいと思います。こうしたことから、可能であれば経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務した方がいいと考えております。

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