過去の経験については非常勤でも認められます(東京都の場合)

経営業務の管理責任者の要件に過去の経営経験があります。経営経験は5年必要になりますが、東京都の場合、この過去の経験は常勤、非常勤を問いません。非常勤であっても経営業務の管理責任者の要件を満たします。

過去の経験と現在の常勤性を混同しないこと

紛らわしいのですが、許可を受けようとする会社にあっては常勤でなければなりません。申請の際は会社名が記載されている保険証のコピーなど、常勤であることの確認資料の提示が必要です。

過去の経営経験と現在の常勤性は分けて考える必要があり、混同しがちな点でもありますのでご注意ください。過去の経営経験は常勤でも非常勤でも可ですが、現在は常勤でなければならないと覚えておきましょう。

専任技術者の場合は?

専任技術者の要件を実務経験で満たすというケースも有りますが、この場合の過去の経験は常勤性を問われるでしょうか?東京都の場合は、専任技術者の実務経験期間については常勤性を問います。10年実務の場合、10年分の常勤性の確認資料が必要になります。

過去の経験が非常勤でもOKかどうかは申請先自治体により扱いが異なる

現在の常勤性はどこの自治体でも間違いなく常勤でなければならないのですが、過去の経験が常勤でなければならないか、非常勤でもいいのかは申請先自治体により異なります。

東京都は経営業務の管理責任者は非常勤でもいいが、専任技術者は常勤でなければなりません。しかし、すべての自治体が同じ扱いをしているわけではないのです。

扱いが異なることで、ある自治体では建設業許可を受けることができるが、ある自治体では許可を受けることができないということも起こりえています。

相談をいただく際にも「あっちの県は簡単なのにうちはそんなに大変なのか?」と言われることがあります。同じ法律を基にしているわけですから、ここはなんとかしてもらいたいところですね。

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