ただ単に部長だったという経験だけでは判断がつかないことが多い

経営業務の管理責任者の要件に「6年以上経営業務を補佐した経験」というのがあります。部長というのがこれに該当するのではないかという問い合わせを受けることがあります。

単なる部長職では経営経験を補佐したとは認められない

基本的には、部長であるだけでは経営業務を補佐した経験には該当しません。ここで言う経営業務の管理責任者を補佐した経験というのは、取締役や執行役員に次ぐ職制の人で取締役や建設部門船体を統括する執行役員を補佐した経験がある方をいうからです。

つまりは、単なる管理職である部長というだけではなく、建設部門のトップに次ぐ立場で建設事業に携わってきた方でないと要件を満たすことができないのです。

取締役や執行役員に次ぐ権限があったことの証明が必要

申請の際は、取締役や執行役員に次ぐ権限があったことを証明する確認資料の提示が必要です。東京都では、組織図、業務分掌規程、決裁文書、稟議書、人事発令書などで証明をします。

申請の際はこうした書類が揃っていれば申請が可能です。関東地方整備局や東京都などでは、必要な書類や証明しないといけないことは明確なので、資料が揃っていれば受付されます。ただ、自社での申請であれば何とかなりますが、他社での経験となると、関連会社やグループ会社でない限りは、こうした確認資料を借りることは難しく、証明も困難になってくると言えます。

その他の注意点

6年以上経営要務を補佐した経験で常勤役員等(経管)の要件を満たす場合、部長などの立場のままでは常勤役員等(経管)になることはできません。申請時には常勤の取締役か執行役員として申請する必要があります。

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