外国籍の方でも経営業務の管理責任者になることは可能です
外国人であっても経営業務の管理責任者になることは可能です。要件等も変わりはありません。ただ、添付する書類が若干変わることがあります。通常は常勤性の証明として住民票を提出しますが、外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書で住所地を証明することになります。
ただ、建設業の経営経験を外国で積んだ場合は、証明が難しくなることがあります。国の認定を受けなければならないからです。建設業法で言うと、第7条第1号ロの「国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」に該当しなければならず、申請先自治体に建設業許可の申請を出す前に、該当する人が経営業務の管理責任者の要件を満たしているという認定を受けなければならないのです。
尚、当然ですが、日本国内での経営経験であれば、外国籍の人であっても、通常の申請と証明方法は同じです。
必要な書類など
常勤性の確認として住民票が必要になるのと、社会保険・厚生年金に加入し、保険証のコピーの提出が必要です。これは国籍を問わず同じです。
経営業務の管理責任者は会社の役員でもありますので、通常は、身分証明書と登記されてないことの証明書が必要になりますが、日本国内に本籍地のない外国籍の方は身分証明書は取得できませんので不要です。
登記されてないことの証明書には住所と国籍を記載してもらい取得します。日本国籍の場合は、住所が本籍地のいずれかの記載でOKなのですが、外国籍の方の場合は、住所と国籍の記載が必須の場合があります。申請先の自治体にご確認ください。