住民票が地方にあるのですが経営業務の管理責任者の常勤性を満たすことは可能でしょうか?

経営業務の管理責任者は事務所に常勤でなければなりません。自治体にもよるのですが、建設業許可の申請で住民票を提出することはありません。ただ、経営業務の管理責任者は営業所に常勤しなければならないとされていますので、通勤圏内に住んでいることが必要になります。

住民票の住所が地方であっても、実際に通勤圏内に居所があり、そこから通勤しているということであれば問題ありません。

ちなみに通勤圏内は東京都の場合だと2時間程度が目安になります。それよりも離れたところに住まいがある場合は、定期券(買ったばかりのものはダメで継続のもの)や、車で通勤しているのであれば高速道路の領収書やETCの明細などの提出を求められる場合があります。

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