住民票が地方にあるのですが常勤役員等(経管)の常勤性を満たすことは可能でしょうか?
常勤役員等(経管)は、その名の通り事務所に常勤でなければなりません。これは建設業法で定められています。
常勤性の確認方法
以前は住民票で住所を確認していましたが、建設業許可の申請で住民票を提出することはありません(必要な自治体もあります)。そこで何で確認をしているかというと、常勤役員等証明書に記載された住所であったり、登記されていないことの証明書に記載されている住所で確認を取ります。
あまりに遠方の場合は常勤性を満たしていないと判断されることもあります。
ちなみに通勤圏内は東京都の場合だと2時間程度が目安になります。それよりも離れたところに住まいがある場合は、定期券や、車で通勤しているのであれば高速道路の領収書やETCの明細などの提出を求められる場合があります。
住民票の住所と居所が異なる場合
住民票の住所が地方であっても、実際には、通勤圏内に居所があり、そこから通勤しているということであれば問題ありません。そこに住んでいる証明として、賃貸借契約書や公共料金の領収書などが必要になります。