必要な手続きを踏んでいれば可能となります

どんな手続が必要なのか?

経営業務の管理責任者はその会社の常勤の役員でなければなりません。会社が破産した場合、役員は退任することになり、登記上は役員から外れます。ただ、それだけでは別の会社の常勤の役員となったとしても経営業務の管理責任者になれないことがあります。建設業の廃業届が出されていないからです。

会社が破産したということだけでは、建設業許可での経営業務の管理責任者としての登録は抹消されません。登記は法務局、建設業許可は国や都道府県というように管轄する役所が異なっており、これらの役所が連動して自動的に手続きが完了するということはないからです。

そのため、登記の手続きをしたとしても、その会社の建設業許可の廃業届が出ていなければ、建設業の許可上は依然として別の会社の経営業務の管理責任者として登録が残ってしまっているため、別の会社で経営業務の管理責任者に就任することはできないのです。

逆に言えば、会社が破産した場合は、役員から退任し、破産した会社の廃業届の提出が完了していれば、後述する場合を除いて、別の会社で経営業務の管理責任者になることができるわけです。

会社が破産して建設業許可を廃業する場合の手続き

会社が破産してしまった場合は、建設業も廃業しなければなりません。その場合、国や都道府県などの監督官庁に廃業届を出すのですが、届出を出すことができる人は決まっています。

会社が破産開始手続きの開始のため解散しているのであれば、原則として破産管財人が届け出なくてはなりません。確認資料として、「破産管財人及び印鑑証明書」又は「破産管財人資格証明書」と破産管財人の印鑑証明書を添付します。

まだ破産の手続きに入っていない段階で廃業するのであれば、代表者が手続きをします。この場合は、添付書類など必要はありません。

廃業手続きをしても別の会社の経営業務の管理責任者になれないケース

建設業許可を廃業して別の会社の常勤の取締役になったとしても経営業務の管理責任者になれないことがあります。廃業した会社の代表清算人として登記されている場合です。

代表清算人は精算が終わるまではその会社の常勤として扱われます。他の会社の取締役となり社会保険などに加入したとしても、精算が終わるまでは、新会社で常勤とは認められないので注意が必要です。