出向役員でも経営業務の管理責任者になることが可能です

出向の役員であっても出向先(建設業許可を受ける会社)で常勤であることが認められれば経営業務の管理責任者になることは可能です。建設業を受けるための人材の確保が難しくなってきている昨今、出向者で要件を満たして、建設業許可を受けようとするケースも多くなっています。

取締役として登記されている必要がある

経営業務の管理責任者は常勤の役員でなければなりません。役員ですので、まずはその会社に取締役として登記されている必要があります。出向先で役員待遇のような形態であったりすると、そもそも常勤の役員ではないので、出向元でどのような待遇であろうと、出向先で経営業務の管理責任者としては認められません。

必要書類等

建設業許可申請の際には、経営業務の管理責任者の常勤の確認資料として社会保険証のコピーなどの資料を提出しますが、在籍出向の場合で、健康保険や厚生年金を出向元が肩代わりして支払っている場合は保険証の事業所名が出向元になってしまっているので、それだけでは出向先の常勤であることが確認できません。

この場合は、保険証のコピーの他に出向の協定書や契約書が必要になります。これらの書類で出向者の氏名などが確認できないようであれば、辞令や命令書など氏名の確認が取れるものも必要になってきます。また、通常は出向元が肩代わりしている健康保険、厚生年金について、出向先から出向元に支払いが生じるはずですので、そうした手続きをしたお金の流れがわかる通帳などの資料も必要になります

特殊な申請になる可能性も

転籍出向の場合は事実上の転職になるのでそれほど問題になることはありませんが、在籍出向の場合は、上記の通り、必要な資料なども増えてくるので申請までに時間がかかることがあります。口約束だけではなく、きちんと書面で出向の契約をしていることが重要です。そうした書面を準備して常勤の役員であることを認めてもらう必要があります。

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