同一の営業所内であれば管理建築士や専任の宅地建物取引士になることが可能です
建設業における専任技術者は営業所に常勤しており、技術的な指揮を執る役職のことです。このような常勤を求められる役職は他の許認可にもあります。例えば、建築士事務所登録における管理建築士や宅地建物取引業における専任の宅地建物取引士がそうです。
専任技術者が管理建築士や専任の宅地建物取引を兼務する場合、同じ営業所内であれば可能とされています。同一の法人であっても、営業所が異なると兼務することはできません。本店で専任技術者になり、支店で専任の宅地建物取引士になるというようなことは、たとえ本店と支店が近所にあったとしても認められないのです。
建築士事務所や宅地建物取引業は建設業と関連する度合いの高い事業です。戸建住宅を建てている建設業者が、新たに分譲を事業とするために宅地建物取引業の免許を受けるという話や、建築士事務所が建築まで請け負うために建設業許可を受けるという話はよくあります。事業を横展開していく上ではそれぞれ欠かせない許認可になっています。
建築士の資格がある方は、建築士の資格だけで、建築士事務所登録で管理建築士になり、建設業許可で専任技術者になることができたりします。1級建築施工監理技士と宅地建物取引士を持ってるという人にも会ったことがります。このように同一の人物がいくつかの許認可の常勤が求められる役職を兼務できるのであれば、事業の幅と言う意味でも、コスト的にもメリットが大きいですよね。ぜひ、有効に活用したいところです。
ただ、こうした優秀な人材を確保するのは難しいと言えば難しいのですが・・・。
余談ですが、同一の営業所内でも兼務が認められていないものもあります。宅建業の専任の宅地建物取引士とマンション管理業の専任の管理業務主任者です。同一の営業所内にいても両方で「専任」になることはできません。どちらかの専任として勤務することはもちろんOKです。