常勤性、専任性が確保されているかどうかが問題になります

国土交通省から出されている建設業許可事務ガイドラインによると常勤については次のように記されています。

原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。

次に専任性です。次の場合は専任ではないとされています。

①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

契約社員の定義ですが、これが若干難しく、以前は「有期の期間での雇用契約を結んで職務に従事する常勤労働者のこと」としておりました。ただ2013年の法改正を受けて、期限を定めない契約社員も2018年以降には登場してくるようです。

こうなってくると正規雇用と契約社員について、業務上の違いが明確でなくなってくることも考えらます。正規雇用でないから専任技術者にはなれないという判断もあるのですが、弊事務所では、上記に挙げた常勤性と専任性を備えているのであれば、専任技術者になることは十分可能なのではないかと判断しております。

当然ですが、1日の勤務時間が短い契約の人や、週の勤務日数が少ない人は、常勤性が確保できないわけですから認められません。また、1ヶ月とか2ヶ月とか短期の雇用契約である場合も同様です。あくまで、正規雇用と同様の勤務体系や職務権限で働いている契約社員の場合とお考えいただければと思います。