建設業許可の専門家は行政書士です
他の士業に関する法律で規定されていない役所への申請は行政書士の独占業務となっています。建設業許可、宅建業免許、古物商許可、産業廃棄物処理業の許可、運送業許可などなど、事業を行うに当たって必要な許認可の申請はほとんどが行政書士しか業として代行することはできません。
他の法律で規定されている許認可の例だと、社会保険労務士さんが取り扱う派遣業や職業紹介業などがありますが、そうした規定がない許認可はすべて行政書士の独占業務となっています。
税理士や公認会計士などは登録すれば行政書士としての仕事もできますが、登録していない限りは行政書士ではありませんので、行政書士業務はできません。普段からお付き合いのある税理士さんが建設業許可の申請もやってくれたというような話を聞くこともありますが、本来は行政書士法違反になります。
また、建設業許可に精通している行政書士以外の人が申請する場合、通常の業務とは異なる許認可の仕事なので、時間がかかったり、ひどい場合は、建設業許可が受けられなかったりするケースもあるようです。私どもにご相談くださるお客様でも、「税理士に頼んだけど、時間がかかってどうにもならなくて・・・」というケースはよくあります。
行政書士に頼めば必ずうまくいくというわけではないかもしれません。経験の浅い行政書士に依頼してしまうと、やはりひどい目に合ってしまうこともあるようです。ただ、うちのように専門でやっていて、経験も豊富なところにご相談いただければ、間違った判断をされる可能性はグッと低くなるはずです。
「餅は餅屋」です。建設業許可の申請は、経験豊富な行政書士にご相談ください。