外壁の改修工事などを請け負っているのですが、どの建設業許可を取得すればいいのでしょうか?
「うちは外壁工事がメインなので外壁工事業の許可がほしい」という相談を受けることがありますが、建設業許可業種に外壁工事という業種はありません。では、建設業許可を取得するときはどの業種で許可を受ければいいのでしょうか?実は外壁工事と一口に言っても様々な工事業種に分類される可能性があります。
外壁工事は防水工事、塗装工事、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事などに分類される
建設業許可の業種には「外壁工事」という分類はありません。そこで、他の専門工事の許可を受けて工事を行う必要があります。通常、外壁工事を行う上で必要な許可は、防水工事業、塗装工事業、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事業等に分類されます。防水、塗装、タイル・レンガ・ブロックはわかりやすいですが、板金工事も入っています。これは戸建住宅などの外壁にガルバリウム鋼鈑などの鋼材を使用する場合の業種となります。
大規模修繕工事などを施工している場合は?
大規模修繕工事を請け負っている会社様から建設業許可を受けたいという相談を受けることがあります。大規模修繕工事は外壁工事で紹介した防水工事、塗装工事、タイル・レンガ・ブロック工事に加え、足場を組むとび・土工工事などが複合的に合わさっている工事となります。可能であれば、これらの業種の許可はすべて取得するべきですが、一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士(仕上げ)など国家資格者がおらず、専任技術者を実務経験で証明する場合などは、なかなかすべての業種とはいきません。
そこでどの業種の許可を受けるべきなのかというと、建設業の請負の考え方としては、一式工事でない場合は、請負金額のウエイトが一番大きい工事業に該当すると判断し、その他の工事は付随する工事と判断します。ですので、受けられる許可が限られている場合は、一番ウエイトの大きい工事業種の許可を受けるのがよいでしょう。
例えば、外壁改修工事で工事を請け負ったとしても、内訳が大工100万、防水100万、塗装300万というようになるのであれば、その工事の施工には塗装工事の許可が必要になるのです。大工、防水は塗装工事に付随する工事として考えるのです。
建築一式の許可で施工できないの?
建築一式工業という業種がございます。大規模修繕工事は建築一式ではないのか?という相談を受けることもございます。確かに様々な工事が複合的に合わさっているのであれば建築一式と判断してもよさそうなのですが、判断は微妙です。建築確認を必要とするような大規模な改築工事で元請として受けるのであれば、問題なく建築一式工事に該当するしますが、そうでない限りは専門工事(塗装、防水、大工など)の建設業許可が必要になることもあります。
実はこの辺は役所の判断も別れていて、東京都などは大規模修繕工事は建築一式工事には該当しないという判断をしています。他の地自体ではOKとしていることころもあるようなので、判断に迷った際は役所に相談してみるのも一つの方法だと思います。