管工事も水道施設工事も上下水道の工事が含まれると思うのですが、違いはどこにあるのでしょうか?

いずれの工事も上下水道に関係する工事が含まれており、さらに言うと、土木一式工事でも同じような内容の工事を行うことがあります。

建設業許可事務ガイドラインによる分類

この3つの工事については「建設業許可事務ガイドライン」によって以下のような分類がなされています。

上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

上水道や下水処理場の施設や処理場を構造、設置する工事が水道施設工事であり、家屋やその他の施設に配水小管を設置する工事が管工事、これらの敷地外の下水道の配管工事などが土木一式工事に該当します。

水を運ぶためには様々な施設があり、長い管が必要になってきます。そのパートごとで必要な建設業の許可が異なるというわけです。

公共工事を発注する役所でも分類が難しい?

管工事は家屋や敷地内の配管工事なので比較的イメージしやすいですが、水道施設工事と土木一式工事の境界線がどこになるのかがわからないという話をよく頂きます。水道施設工事は上下水施設の築造、設置工事などが主で、土木一式工事は公道などを掘り返してその下の下水道などを配管する工事です。以前には土木一式工事として水道施設工事が入札にかかっていたことなどもあり、公共工事を発注する役所側でも間違った運用をしていたことなどがございます。

しっかりと把握して、必要な業種で建設業許可を受けたいところです。

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