内装工事をずっと請負ってきた場合であっても要件を満たすことができれば、建築一式工事の許可を受けることは可能です。

建設業許可の要件として「経営業務の管理責任者がいること」、「専任技術者がいること」がありますが、これらの要件を満たす人がいればいいのです。また、経営業務の管理責任者の要件は、許可を受ける建設業種の役員経験であれば5年、許可を受ける建設業種以外の役員経験は6年あれば要件を満たします。

つまり、内装工事を請負ってきた会社が建築一式の許可を受けるのであれば、内装仕上工事業の役員経験が6年以上ある方が常勤の役員にいれば経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。当然ですが、この方は建築一式以外の工事業種においても経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。

専任技術者については資格をお持ちの方がれば要件を満たします。10年の実務経験の場合は、建築一式工事に従事した経験が10年必要で、この期間は他の業種と兼ねることはできません。一人の人が内装仕上げと建築一式の専任技術者に10年の実務経験で就任する場合は、内装仕上げで10年、建築一式で10年の実務経験がそれぞれ必要になります(一式工事から専門工事への振り替えにより最高で4年短縮できるケースもあります)。