一般許可の場合は元請で工事を受ける場合に制限があります
建設業許可を受けていない場合、請負うことのできる工事の金額は500万円(建築一式は1500万円)未満とされていますが、建設業許可を受けた場合はどうなるのでしょうか?
建設業許可には一般許可と特定許可があり、この一般か特定かの違いと、工事が元請か下請かで、請負うことのできる工事が決まってきます。
一般許可の場合、下請で工事を請け負う場合には上限はありません。ただし、元請として工事を請け負い、下請に工事を出す場合は、請け負いに制限があります。
一般建設業許可の請け負いの制限
元請として工事を請け負い、下請に工事を出す場合は、下請けに出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満でなければなりません。この金額を超えるようであれば特定建設業許可が必要です(※令和5年1月1日より前は下請けに出す金額が4,000万円(建築一式は6,000万円)でした)。金額は税込みです。複数の業者に下請けに出す場合は合算した金額となります。
下請で工事を請け負う場合は金額に制限はありません。
特定建設業許可に制限はあるか?
特定許可の場合は請け負いの金額に制限はありません。