土木一式工事はどんな工事が該当するのでしょうか?

土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。具体的な例示としては、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請負うものとされています。

「総合的な」とされていることからもわかるように土木の他の専門工事が集まっている比較的大がかりな工事であり、元請けとして請負うケースが多い工事が該当してきます。

また、道路団地造成工事と挙げられていますが、一般の住宅の宅地造成の規模は含まれません。一般の住宅の場合は「とび・土工・コンクリート工事」が該当します。公道下の下水道は土木一式工事ですが、上水道は含まれません。上水道工事は「水道施設工事」に該当します。

「一式」と名のつく工事は土木一式工事と建築一式工事の2種類しかありません。これらは複数の専門工事を含む規模の大きな工事となります。基本的には元請が受ける工事であると言えます。

土木一式工事の許可を受けていれば、他の土木系の専門工事も請負うことができると考えている業者さんも多いようですが、実際はそうではありません。専門工事を請負う場合は、その専門工事の許可を受けている必要があります。土木一式工事の許可を受けていても、とび・土工・コンクリートに該当する工事を請負うことはできないのです。