元請けとして工事を請け負い新築住宅を建設するような工事が該当します

建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事」とされています。例示として、建築確認を必要とする新築及び増改築が挙げられています。

例えば、新築工事では、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事が組み合わさっています。施主さんから元請けとして工事を請け負い、これらの専門工事の業者を束ねるような業者さんは建築一式工事の許可を受けていなければならないとされています。

大規模修繕工事は建築一式?

新築と同じように専門工事が複数入って請け負う必要がある工事にマンションなどの大規模修繕工事があります。しかし、東京都の扱いでは建築確認を取るような工事でなければ、こうした大規模修繕工事は建築一式には該当しないとされています。外壁の補修がメインであれば防水や塗装工事に該当し、内装がメインであれば内装仕上げ工事に該当するというような扱いになります。あくまで建築一式工事に該当するのは新築工事か建築確認の必要な大規模な改築工事とされているのです。

※自治体によっては専門工事の複合した工事を請け負う場合が建築一式に該当するという扱いをしているところもあります

建築一式を持っていればどんな工事でも請け負える?

建設業者さんの中には、建築一式を持っていれば、どんな工事を請け負ってもいいと思っている人もいるようです。オールマイティーな許可だと思っているのです。しかし、厳密に言うと、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできません。

仮に内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、建築一式の許可では請け負うことはできないことになっています。内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければならないのです。

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