発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事が該当します

以下の工事が電気工事に該当します。

  • 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

電気工事と電気通信設備工事を混同する方もいらっしゃることがありますが、基本的には強電と弱電の違いと思っていただくといいでしょう。電気工事が強電、電気通信設備工事は弱電です。

計装工事のように電気工事と電気通信設備工事が組み合わさっているものもあります。建設業許可申請上の取扱いとしては、ウェートの大きい方に分類していくことになります。ウェートの小さいほうの工事は大きいほうに付帯する工事として扱います。

機械器具設置工事と混同するケースもありますが、電気工事に分類できるのであれば、原則として電気工事で扱います。機械器具設置工事は他の専門工事に分類することができないものが該当します。

「一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業」を営む場合は、建設業許可を受けているだけでは足りず、建設業許可とは別に電気工事業登録を受けていなければなりません。建設業許可を受けていれば電気工事業登録は申請するだけで登録が可能で、「みなし電気工事業」として扱われます。

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