経営業務の管理責任者の変更は3つに分類できます。届出期間はいずれも変更後2週間以内となっています。
経営業務の管理責任者の変更、追加
経営業務の管理責任者に変更や追加があった場合は以下の書類の提出が必要です。
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の確認資料
変更や追加の場合、新たに就任する人が経営業務の管理責任者の要件を満たしている必要があります。そのため、経営業務の管理責任者証明書に確認資料を添付する必要が出てきます。経営業務の管理責任者の確認資料はこちら→経営業務の管理責任者の確認資料
役所によっては新任者だけでなく、前任者が交代のタイミングまで会社に在籍していたことを証明する資料の提示を求めるところもあるようです。前任者の保険証のコピーなどを提出することで、経営業務の管理責任者が途切れることなく、在籍している必要があるからです。
経営業務の管理責任者の削除
経営業務の管理責任者を削除する場合(後任はいない場合)は以下の書類を提出します。
- 届出書
新たに就任する人がいない場合は届出書を提出するだけになります。
経営業務の管理責任者の氏名の変更
現在、就任している経営業務の管理責任者の氏名に変更があった場合は、以下の書類を提出します。
- 経営業務の管理責任者証明書
- 会社謄本(氏名が変更していることが確認できるもの)
- 戸籍抄本又は住民票など
経営業務の管理責任者は会社の役員のはずですから登記の変更もしてその後の申請になります。戸籍抄本、住民票はいずれかのものでよく、氏名を変更したことを確認できれば問題ありません。
経営業務の管理責任者は建設業許可の要件となる役職ですので、変更や追加の場合は厳密に審査されます。