専任技術者の変更は3つに区分できます。届出期間はいずれの変更についても変更後2週間以内となっています。
専任技術者の削除(後任がいないケース)
専任技術者の交代ではなく、ただ退任する方がいるだけの場合は以下の書類を提出します。
- 届出書
ただ単に退任するだけですので、届出書だけの提出となります。
専任技術者の氏名の変更
専任技術者の氏名に変更があった場合は以下の書類が必要です。
- 専任技術者証明書
- 氏名の変更が確認できる戸籍抄本、住民票など
上記以外の場合(許可要件に係る事項)
上記以外の専任技術者の変更には、担当業種の変更、有資格者区分の変更、追加、交代に伴う削除、配置される営業所の変更があります。
いずれも建設業許可の要件に係ってきますので、要件を満たしているかどうかが判断されます。必要な書類はこちらからご確認ください→専任技術者の確認資料
交代の場合は、新任者だけでなく、前任者の確認資料が必要な役所もあります。専任技術者が途切れることなく継続して配置されていることを確認するためです。