建設業許可を受けるための要件の一つに経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があるかどうかというのがあります。一般的に経営業務の管理責任者と呼ばれています。経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。常勤役員等は以下に該当する個人、もしくは組織として要件を備えている必要があります。

個人として経営業務の管理責任者になる場合

個人として経営業務管理責任者に該当する人は、現在、以下の立場にある人で、

  • 法人の場合、常勤の役員(執行役員を含む)
  • 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人

さらに以下の(A)~(C)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。

(イ-1)建設業で5年以上の経営経験

建設業で5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること。

(例)

  • 建設業許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある
  • 建設業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた

(イ-2)建設業の執行役員等として5年以上の経営者に準ずる地位での経験

建設業で5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位である執行役員等としての経験があること。取締役会から経営業務を執行する権限の委任を受けている必要があります。

(例)

  • 建設業許可を持った会社で取締役会からの権限の移譲を受けて執行役員として5年間業務を行ってきた

(イ-3)建設業で6年以上の経営者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験

建設業で6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(イ-2を除く)で経営業務の管理責任者を補佐した経験がある場合が該当します。

(例)

  • 建設業者で経営業務の管理責任者の直下の本部長の立場で経営業務の管理責任者を6年間以上補佐していた

組織として経営業務の管理責任者の要件を満たす場合

組織として経営業務の管理を適正に行うための要件を満たすためには、以下の(ロ-1)、(ロ-2))に該当するような方が常勤役員等としており、さらに当該常勤役員等を直接補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営について5年以上の業務経験がある者を配置しなければならないとされています。なお、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験がある方の5年の経験は、建設業の申請会社での経験でなければなりませんが、経験の期間は重複可能で兼務も可能となっております。

(ロ-1)建設業の役員経験2年+5年以上役員等に次ぐ地位にいた経験

建設業を事業としている会社(許可業者でも無許可業者でもOK)で2年以上、建設業を担当する役員等としての経験があり、さらに5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制の立場で建設業の財務管理、労務管理、業務運営に携わった経験のある者が該当します。役員等に次ぐ職制の立場というのは管理職を指します。つまり、建設業の役員経験2年以上と管理職として財務管理、労務管理、業務管理のいずれかの経験を合わせて5年以上の経験があればOKとなります。

(ロ-2)5年以上役員等で、うち2年以上が建設業の役員等の経験

建設業に限らず、会社の取締役などの経験が5年以上あり、そのうちの2年以上が建設業の役員等の場合に該当します。

他の役職者との兼任について

経営業務の管理責任者となる人が専任技術者の要件を満たしており、同一の営業所に勤務している場合は兼任することができます。同様に直接補助者や令第三条の使用人も兼務ができます。ただし、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者と兼任することはできません。常勤役員等や専任技術者は常勤でなければならないので、ある会社の常勤役員等が別の会社の常勤役員等や専任技術者に就任することはできないのです。

ただ、経営経験を積んだ期間は常勤の役員でなくてもかまいません。あくまで経営業務の管理責任者が会社の常勤でなければならいということです。

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