各営業所ごとにその営業所に常勤する専任技術者がいることが建設業許可の要件にあります。営業所専任技術者は、「①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のパックアップ・サポートを行う。」とされています。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業許可の専任技術者の要件
一般建設業許可の場合、専任技術者の要件は以下のようになります。
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業許可の専任技術者の要件
特定建設業許可の場合、専任技術者の要件は以下のようになります。
- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- 一般の建設業許可での専任技術者の要件に該当し、かつ元請として受注した4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については指導監督的実務経験の要件では認めれず、一級の資格者でなければ要件を満たすことはできません。