請負契約に関して誠実性のあることとはどういくこと?
建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令第3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないということを確認します。かなり漠然としている要件ですが、申請の際には、以前に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかというのがチェックされます。
不正な行為とは?
請け負いに際しての、不正な行為とはどういう行為かというと、請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為のことを指します。詐欺、脅迫、横領などは建設業の請け負いに限らず違法行為なわけですから、こうした行為があった業者に建設業許可は出せませんとなります。
不誠実な行為とは?
次に不誠実な行為についてです。建設業における不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為のことを指します。想定していない異常気象や事故などで請負契約で定められた工事内容や工期を守れないということではなく、誠実性に欠けた対応により、請負契約を守れなかったりした場合が該当してきます。
該当してしまっている場合
建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより許可の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性の無い者として建設業許可を受けることができないとしています。以前に処分や処罰を受けたことのある人が対象になり、身に覚えのない方はこの要件が理由で不許可となることはないでしょう。ただし、当たり前の話ですが処分や処罰をされなければいいという話ではありません。普段から請負った工事に対しては誠実に行うようにしましょう。