受けようとする許可業種を行うことが読み取れる事業目的にする必要があります
新たに会社を設立して許可を受ける場合、定款の事業目的にこれから行う事業のことを記載しますが、建設業者であれば、建設業許可を受けることを想定して工事の「請負」や「施工」を行うことを記載したり「〇〇工事業」と工事業を行うことがわかるように記載したりしましょう。
決まった文言を入れないといけないということはありません。行う事業を具体的に入れてもいいですし、「建築工事の請負い」「土木工事の施工」というように曖昧に記載しておくこともできます。「建築工事」はかなり範囲が広く、内装、大工等の工事を含むと判断できますし、「土木工事」はとび、舗装などの工事を含むと判断できます。各自治体の判断にもよりますが、幅広く解釈が可能な文言といえます。
また、行う事業を具体的に入れる場合の例としては次のような書き方があります。
- 住宅の増改築・リフォーム及び室内外装飾工事の設計、管理、施工
- トイレ、浴槽、洗面台、キッチン等の住宅設備機器の販売及び設置工事
- 店舗及び事務所の内装及び外装の企画・設計・デザイン及び施工・監理
以下のようにの建設業許可の業種を記載していく方法もあります。
- 内装仕上げ工事業
- 機械器具設置工事業
- 電気工事業
「○○工事業」として建設業の業種をそのものズバリで書いてしまう方法です。いずれの記載方法であっても、許可を受けようとする業種について工事を行うということがわかれば問題ありません。
建設業許可を受けるときは、要件を満たしていればいくつかの業種で同時に許可を受けることも可能です。その点を考慮すると、具体的に行う事業についての記載と同時に、建築工事業や土木工事業も行うというようにしておくといいかもしれません。
自治体によっては申請の段階で事業目的が読み取れないと申請が受理されないこともあるようですが、東京都では、申請の段階で事業目的から許可を受けようとする建設業を行うことが読み取れなくても、念書を提出することで許可を受けることができます。その後の取締役会などで定款の変更を決めて事業目的を変更すればいいのです。
ただ、事業目的を追加するだけでも登記の変更などで手間と手数料がかかります。新たに会社を設立する場合などは二度手間にならないようにあらかじめしっかりと事業目的を入れておくようにしましょう。