経営業務の管理責任者や専任技術者の場合は注意が必要です

ふたつの会社で代表取締役になるということ自体は建設業法で制限されてはいません。複数の会社を持つことも可能です。ただし問題となる場合もあります。それは、代表取締役が経営業務の管理責任者や専任技術者に就任している場合です

経営業務の管理責任者や専任技術者はその会社に常勤する人でなければなりません。また、代表取締役は法人の最終的な責任者ですから常勤性が高いと言えます。兼務するというのはそれぞれの常勤性が確保できないという理由から、そのままでは兼務を認めないという自治体も多いです。

対応策としては

ある会社の代表取締役で経営業務の管理責任者や専任技術者になっている人は別の会社では常勤になることはできません。別の会社で代表取締役になる場合は、非常勤の代表取締役ということになります。もちろん、非常勤の会社の方では経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできません。

非常勤の代表取締役というのはなかなかイメージしずらいですが、代表取締役を二人にして、一人は常勤、もう一人は非常勤としたりするわけです

東京都への建設業許可申請の場合などは、代表取締役かどうかに関わらず、複数の会社で取締役になっている人が、ある会社で経営業務の管理責任者や専任技術者に就任する場合は、常勤の証明とは別に、他に取締役をしている会社の非常勤証明書の提出も求められます。

まとめ

複数の会社で代表取締役に就任することは可能ですが、建設業法で常勤でなければならないと定められている経営業務の管理責任者や専任技術者になる場合は、経営業務の管理責任者や専任技術者にならない会社では非常勤の代表取締役とならなければなりません。また、代表者一人で非常勤というのは認められず、二人代表にしなければいけないという自治体もあります。

ちなみに神奈川県の建設業許可申請では代表取締役はそれだけで常勤として扱われ、経営業務の管理責任者や専任技術者になる場合は、他に常勤の確認資料を求められません。代表者は常勤であると認めている事例として紹介しておきます。

otoiawase