建設業許可を受けるメリット
建設業許可を受けることのメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 請負金額500万円以上の工事も施工することが可能
- 公共工事の入札などへ第一歩になる
- 元請業者さんからの信用につながる
- 融資などを受ける場合の信用につながる
500万円以上の工事を請け負う
500万円以上の工事(建築一式は1,500万円)を請け負うのであれば建設業許可は必須です。大きな工事を受注して事業規模を大きくして行ったり、2次3次下請けから、1次下請けや元請業者へとポジションを変えていこうとすると、建設業許可は必須になります。
公共工事を受注する
公共工事を受ける場合も、建設業許可は必須(軽微な工事などで例外もあり)です。入札参加のための経営事項審査は建設業許可業者でないと受けることはできません。経営事項審査を受けて、入札を希望する自治体などに入札参加申請をして公共工事を受注する体制が整います。
融資を受ける際に必要
建設業者の場合、融資を受ける場合も建設業許可があったほうがスムーズです。金融機関の担当者によっては500万円未満の工事を請け負っている際は許可が不要であることなど理解なさっていない方もいらっしゃいます。「建設業許可を受けていないと融資はできない」と頑なに断られたというケースも聞いたことがあります。
建設業許可を受けるメリットのまとめ
請負金額が500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可は不要とされていますが、それでも建設業許可を取得するメリットは大きいと思います。最近は工事の金額に関係なく、元請が下請業者に工事を出すのに許可を受けていることが必須になっていたり、融資を受ける際も有利になることが多いので、今後は建設業者であれば、建設業許可を受けることは必須であると思います。
建設業許可を受けるデメリット
逆にデメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 5年に1度、建設業許可の更新手続きをしなければならない
- 決算変更届をはじめ、様々な変更届の提出が必要
デメリットとしては役所手続きが増えるという点です。建設業許可の期限は5年なので5年ごとに更新申請が必要です。また、決算ごとに事業報告をしなければならないので、毎年、決算期ごとに監督官庁への手続きが必要です。登記の内容が変わった時や経営業務の管理責任者や専任技術者が変わった時も変更の届け出を出さなくてはなりません。
建設業許可は受けたら終わりではなく、許可を受けたあとも様々な手続きがあります。これらの手続きをしなければならないのがデメリットかもしれません。
ただ、逆に言えば、こうした手続きをしっかりとして役所にも認められていることが工事を請け負う上での信用につながっているとも言えます。許可を受けることによるメリットに比べれば、デメリットは大したことではないのかもしれません。