許可を受けている会社を買収してもその許可が維持できるとは限りません

どうしても建設業許可が必要だが、許可の要件を見てしていないという業者さんから「建設業許可を受けている会社を買えばいいのでしょうか?」という相談をいただくことがあります。

回答としては、いい場合もあればよくない場合もあるということになります。許可を受けている会社を買収したとしても、許可が継続できないということもあるので買収は慎重に進めていく必要があります。

買収後も要件を満たしていなければなりません

建設業許可を受けている会社を買収する際のポイントは「要件を満たしている人が社内に残るかどうか」です。建設業許可の要件には、経営業務の管理責任者と専任技術者がいることがあります。買収後もこれらの要件を満たしていくことができるのであれば、その会社での建設業許可を継続していくことが可能ですので、買収して目的を達成することができます。

建設業許可を受けている会社であっても、すでに経営業務の管理責任者や専任技術者が退職していなくなってしまっているのであれば、本来はその人達がいなくなってしまった時点で許可を継続することはできません。買い取ったところで許可を維持するのは難しくなります。

過去には、社風が変わりすぎてしまったことを理由に、買収後に経営業務の管理責任者や専任技術者が退職してしまったという事例がありました。せっかく許可を得ることができたのに無駄になってしまったわけです。経営者としては、人がいなくなると許可が維持できなくなるということは肝に銘じて置かなければなりません。

吸収合併する際の取り扱い

また、買収した会社と合併を検討する場合もあると思います。合併の場合、吸収する側とされる側のどちらの会社に許可があるかが問題となります。吸収される会社が許可を持っていた場合、その許可は無くなってしまうため、存続会社(吸収する側の会社)が許可を持っていなければその許可は維持できません。許可を持っている会社を吸収する場合は許可は存続会社で新規で許可を受けなおす必要が出てきますので、この点も注意が必要です。

法改正により令和2年10月1日から企業合併、企業分割、相続などで建設業許可を承継することが可能になっております。経営業務の管理責任者、専任技術者等の要件は変わりませんが、吸収する側に許可がなければならないということはなくなっております。

承継については事前に認可を受けることで可能となります。ある程度の日数がかかるので、事前にご相談ください。

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