事業承継することで許可を維持することが可能

令和2年10月より建設業許可の事業承継が認められております。事前認可を受けることで建設業許可を承継することができるのです。合併した場合だと、被承継会社が許可業者で承継会社が無許可業者の場合は承継会社の許可番号となります。被承継会社、承継会社がともに許可業者の場合は、いずれかの許可番号を選択することが可能です。

合併した場合に承継するもの、しないもの

合併して事業承継した場合、建設業のすべてを承継することになるので、被承継会社の受けた監督処分は引き継ぎます。また、経審の結果についても引き継ぎます。その他、建設業に係る機械設備や車両等、従業員(拒否した者を除く)も承継することになります。

存続会社が許可を持っていれば継続ですが、吸収される場合は取り直しとなります

合併する場合の建設業許可の取扱いは存続会社か吸収会社かで扱いが異なります。

建設業許可は許可を受けた会社に帰属する

仮に建設業許可を受けているA社と許可を受けていないB社が合併するとします。A社がB社を吸収し、A社が存続会社の場合は建設業許可はそのまま継続しますが、B社がA社を吸収する場合はそうは行きません。B社が存続会社の場合は、建設業許可は新たに取り直しになってしまうのです。

建設業許可は許可を受けた法人に帰属します。許可だけを切り離して移転させることはできません。上記のA社とB社の例で言うと、B社がA社を吸収する場合、吸収される側であるA社は法人としては存続しません。その結果、受けていた許可もなくなってしまうと考えていただくとわかりやすいと思います。

許可会社を買収する際の扱い

建設業許可を受けたい会社が許可を受けている会社を買収したいという話を頂くことがありますが、この場合、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす方も同時に移籍させる必要があります

会社を買い取っても、経営業務の管理責任者や専任技術者に該当する人が退職するなどして出て行ってしまう場合は、建設業許可を受けられない可能性があるので注意が必要です。待遇面などで気を遣う必要があるかもしれません。

また、上記のような場合は、旧許可会社の許可は廃業の届出の手続きが必要です。その後、存続会社で建設業許可の申請するので、審査期間は無許可状態になります。大きな工事の請負などは控えなければなりません。

許可番号はどうなる?

認可を受けて事業承継をした際は当然に許可番号も引き継ぎます。日承継会社と承継会社が同じ自治体内の業者で、ともに建設業許可を受けている場合は許可を選択することも可能です。

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