建設業許可は認可を受けることで譲渡が可能
令和2年10月より建設業許可は事前の認可を受けることで譲渡が可能になりました。
建設業許可は別の会社や事業主に譲渡することはできません
建設業の許可は個人事業主や企業に帰属するものなので、譲渡することはできません。許可証だけを譲り渡しても許可の効力が生じることはありません。
そもそも建設業許可は要件を満たしていなければ受けることはできないものです。譲渡うんぬんの問題ではないのです。
「では、建設業許可を受けている会社をそのまま買い取ればいいのでは?」という話をいただくことがあります。この場合は、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たす人が辞めずに付いてくるのであれば、新たに建設業許可を受けることは可能です。
その場合、当然ですが、経営業務の管理責任者は常勤の役員であり、専任技術者は常勤の社員又は役員となります。
要件を満たす人が抜けてしまっている会社の場合、許可を継続することは困難なのでおすすめはできません。会社の売買などで金銭が大きく動くような場合は、軽率な判断をせず専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。許可を受けている会社を買い取ったけど、すぐ廃業なんてことになったらシャレになりませんからね。