要件を満たしていることと事業目的が適正であることなどを確認しましょう
これまで個人事業主として建設業を営んできた人が、建設業許可の取得にあたって会社を設立するというのはよくあるケースです。そこで、会社設立にあたってのポイントをいくつか紹介しておきます。
資本金と資産要件
ひとつ目は資本金についてです。一般許可の場合で言うと資産要件として500万円以上の資産調達能力があります。決算を迎えている会社は決算書の純資産の額が500万円以上あるかどうか、無い場合は預金残高証明書などで500万円以上の残高があるかどうかで判断されますが、新設の会社の場合は資本金が500万円以上あるかどうかで判断し、足りない場合は預金残高証明書などで500万得以上の残高を証明する必要があります。
500万円以上の資本金で始めれば、それで要件を満たすことができますので、可能であれば500万円以上の資本金で開始するとスムーズです。
経営業務の管理責任者
次に経営業務の管理責任者についてです。経営業務の管理責任者の要件を満たす方を必ず役員として登記する必要があります。個人事業主から会社設立するような場合は問題ないと思いますが、事業主がそのまま代表取締役に就任するでしょうから、要件を満たしていれば大丈夫です。
要件を満たしていない場合は会社設立後に外部から経営業務の管理責任者を招聘する場合があります。許可を受けることを見越してあらかじめ役員として登記しておかないと、設立後に慌てて役員の就任登記をしなければならないなどの問題が発生します。
会社設立はしたものの、すぐに役員の追加をしなければならないというのでは費用と日数が余計にかかってしまいます。二度手間になってしまうので注意しましょう。
事業目的
最後に事業目的についてです。考え方としては3パターンあると思います。ひとつは、実際にやっている事業を記載することです(例.リフォーム工事の請け負い及び施工)。ふたつ目は希望する建設業許可業種を記載する方法(例.内装仕上げ工事の請け負い及び施工)。最後は、より大きな枠で記載する方法(例.建築工事の請け負い及び施工)です。
役所によって扱いが異なりますが、希望する建設業種を行うことが事業目的に入っていない場合は念書の提出(東京都の場合)などが必要になったり、事業目的を追加していないと申請が受理されないということもあります。設立の段階で必要な事業目的をもれなく記載しておくことが重要です。