下請に出す金額によっては特定建設業許可が必要になります
元請業者だからといって、必ず特定許可が必要になるというわけではありません。特定建設業の許可が必要なケースは次のふたつの両方を満たす場合です。
- 元請として工事を請け負い、工事の全部または一部を下請に工事を出す
- 下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円)
一口に改修工事言っても、どの業種に該当するのかや規模はわかりません。内装系の改修工事もあれば、外壁や設備の改修工事もあります。ただ、どの業種の工事についても、元請だからという理由だけで特定許可が必要になることはありません。元請として工事を請けて下請に一定以上の金額を出す場合に特定許可が必要になるのです。
一定以上の金額というのは、建築一式工事に該当するものは7,000万円以上、その他の専門工事の場合は4,500万円以上となっています。
建築確認を取る大規模な改修工事であれば建築一式に該当するので、7,000万円以上を下請に出す場合は特定建設業許可が必要です。その他の改修工事でメインが内装や大工工事、塗装工事や防水工事の場合などは、4,500万円以上を下請に出す場合に特定建設業許可が必要となります。
下請に出す金額が金額が少額の場合や、そもそも下請に工事を出さない場合は、元請であっても特定建設業許可は不要です。施主さんから直接工事を請け負う元請業者であっても特定建設業の許可は不要なのです。ただし、当然ですが500万円以上(建築一式は1,500万円以上)であれば一般許可が必要となります。
なぜ特定許可の制度があるのか?
特定許可の制度は下請負人の保護のためにある制度です。高額な工事の場合は、元請業者に何かがあった場合に、下請に連鎖が起きてしまいます。工期が長い上に、入金が遅れたりすると大変なことになりかねません。特定許可を受けるために財務状況などの条件を付けておくことで、経営の安定している会社を元請とし、万が一の連鎖倒産などを少なくするための担保としています。
こうした理由から特定建設業許可の制度があるため、元請であっても下請に出さない工事や、下請工事については、特定許可がなくても大丈夫ということなのです。