一人親方でも建設業許可は受けられます

一人親方であっても建設業許可の取得は可能です。経営業務の管理責任者、専任技術者、資産要件など、建設業許可の要件を満たすことができれば、当然、建設業許可を受けることができます。

ただ、問題になるのは許可を受けた後に「工事を請け負う」ということについてです。

建設業許可を受けて工事を請け負う場合、経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所に常勤していなければなりません。建設業法上、経営業務の管理責任者や専任技術者は営業所に常駐しており、そこから指示を出すという立場だからです。しかし、一人親方の場合、自分が現場に行かなければ仕事になりません。建設業許可を受けた場合、ここに矛盾が生じてしまいます。

建設工事を請負っても現場に行くことができなくなってしまうのです。

公共工事の入札をするために経営事項審査というものがあります。東京都などにおける経営事項審査の申請では、監理技術者を置かなければならないような工事の場合は、専任技術者として登録している人が監理技術者になることは認めていません。監理技術者は現場専任でなければならず、営業所に専任となる専任技術者と兼務が不可能だからです。ただ、そこまでの規模ではなく現場専任ではない主任技術者としてなら専任技術者が兼務していても黙認してくれています。

一人親方で監理技術者を置かなければならないような工事を請け負うことはまずないと思いますが、だからと言って本来の建設業法の趣旨を考えると、この扱いはどうなのだろうかと思ってしまうことがあります。

じゃあ、ひとり親方は許可を取るのはやめたほうがいい?

将来的には、一人親方として行う工事は請負とは認められなくなるという可能性もないわけではありませんが、そのことイコール一人親方は建設業許可を受けることができないとなることではありません。元請業者からの要請や融資の関係などで建設業許可の必要性は以前よりも高まっています。

必要があれば建設業許可を受けるべきです。制度の矛盾のせいで不利益を被ってはいけません。

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