いくつかの業種だけ特定許可にすることは可能です
複数の一般建設業許可を受けていて、特定許可への許可換えを検討する際に、専任技術者の要件を満たさない業種が出てきたり、特定許可にする必要のない業種が出てきたりします。こういった場合は、要件を満たす希望の業種だけを特定許可に許可換えすることが可能です。
例えば、一級建築施工管理技士と二級管工事施工管理技士が技術者でいる場合、管工事以外の一般許可を特定許可にして、管工事だけを一般許可にするということができます。
また、電気通信工事や消防施設工事など、国家資格で特定要件を満たすものが無い工事業種については、なかなか特定許可の専任技術者の要件を満たすことができません。他の工事は特定許可にして、電気通信工事と消防施設工事は一般許可のままにしておくというケースもよくみられます。
注意が必要なのは資産要件
特定許可と一般許可の両方を受ける場合、資産の要件については、特定許可の要件を満たしていなければなりません。
- 欠損比率:20%以下
- 流動比率:75%以上
- 資本金:2,000万円以上
- 純資産の額:4,000万円以上
特定許可と一般許可を受ける場合は、上記の資産要件を満たしている必要があります。特定許可にしたものの、資産要件を維持することができず、またすぐ一般許可に戻したというケースもございます。特定許可を受ける際は資産調達能力とも相談しながら取得を検討していく必要があると言えます。
純資産の額は、景気の影響を受けて変動するので、4,000万円を維持するのが難しいということがあります。稀に一般許可より特定許可の方が見栄えがいいという理由で、下請け工事しか請け負っていない業者さんであるにもかかわらず、「特定許可が欲しい」と相談を受けることがありますが、維持することが難しいというのもあるので、無理して特定許可を取るというのはすすめてはおりません。
許可の期限管理に注意
また、すでに一般許可を受けていて特定許可に許可換えした場合は、特定許可と一般許可で有効期間の異なる許可を受けていることになります。それぞれで更新が必要になるので期限管理に注意し、更新のタイミングで一本化を検討していく必要が出てきます。