建設業法上は不要ですが、民間の契約上で求められることがあります

元請業者や一次下請業者が更に下の下請業者に建設業許可を取るように指示を出すケースが増えてきています。建設業法上は500万円未満の工事は建設業許可を受ける必要はありませんが、元請業者が過剰にコンプライアンスを意識したり、信頼を高めるために、工事の金額に関係なく建設業許可の取得を求めていることもあるようです。

ただ、残念ながら、民家同士の契約の条件として提示されているものであり、違法なことではありません。下請けに出す元請業者側も許可を受けることができるようなしっかりした業者に工事を請けてもらいたいという思いもあるでしょう。

工事を受注するための建設業許可

元請業者と下請業者は民間同士の関係になりますので、元請業者が建設業許可を受けている業者に工事を発注したいと考えれば、許可を受けていない下請業者は許可を受けている業者に比べて不利になります。工事の受注も減る事が考えられます。

法律的には500万円という線引きがありますが、工事を受注するためには建設業許可はなくてはならないものになりつつあります。500万円の請負金額の制限がどうこうという建設業法の話ではなくなってきているのです。

建設業許可を受けられる要件が揃っているならば、今は500万円未満の許可が不要な工事しか請け負っていないとしても、早いうちに許可を取得することをおすすめいたします。

融資の際に必要になる建設業許可

また、同様に融資を受ける際などにも建設業許可を受けていることが条件になる場合もあります。金融機関と融資の話を詰めていき、最後の最後で、「許可は持ってますよね?」となって、結局受けられなかったというケースも有ります。

私のところにもお客様の建設業許可がいる下りるのか金融機関から問い合わせが来たことがあります。よくよく話を聞くと、どうしても稟議を通したいので許可が出てから稟議に出したいとの旨をおっしゃっていました。許可があるかないかで稟議に差がつくことがあるのだと実感したことを覚えています。

都庁の相談員をしている時にも金融機関から電話相談が来ることがあります。建設業許可が必要か不必要かの問い合わせが多いですが、これも融資の際に許可がなくてはいけないのか、なくてもいいのかの確認だと思います。

外国人雇用の際に必要になることも

現場で作業が可能な技能実習生の受け入れや特定技能の在留資格を持っている外国人を雇用する際には建設業許可を受けていることが条件となっております。施工する工事の金額にかかわらず許可が必要となります。

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