必ずしも建設業許可が受けられるというわけではありません
「会社を設立して5年」というのは、建設業許可の要件にはなってはいませんので、実際は会社を設立して5年経っていなくても建設業許可を受けられることもありますし、逆に5年以上経過していても許可を受けられないこともあります。
ですので、このご質問の回答としては、会社を設立して5年経てば、建設業許可を受けられることもあるし、受けられないこともある、となります。許可を受けるために必要な要件は会社の中にいる人がどのような経歴を持っているのかという点や、資格を持っているかどうかという点となってくるからです。
「会社を設立して5年」というのも、いろいろな話を聞いているうちに誤解が生じてしまっているのだと思われます。恐らく、経営業務の管理責任者の要件である「許可を受けようとする建設工事の経営経験が5年以上あること」と混同してしまっているのでしょう。
これはどういう意味かと言うと、例えば、管工事を請負っている会社であれば、
- 会社として管工事を請負っている期間が5年以上ある
- その期間、会社の役員として登記されていて、建設工事を管理してきた
上記のような経験があれば、該当する役員は経営業務の管理責任者としての要件を満たすということです。この5年というのを会社を設立して5年だと誤って理解してしまっているのでしょう。
仮に、会社を設立して5年以上経っていたとしても、実際に工事を請負ってきたのはそのうちの3年しかないというのであれば、経営業務の管理責任者の要件を満たすことはできません。
5年の経営経験以外の要件もあります
建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者の他に専任技術者などの要件があります。専任技術者の場合は、国家資格を持っていなかったり、専門課程の高校や大学を卒業していたりしない場合、実務経験が10年必要になります。創業してからの経験で、この10年の実務経験の要件を満たそうとすると、創業後、最低10年は必要になります。会社設立5年でも取れないケースになってくるのです。
まとめ
建設業許可にはいくつかの要件があり、それらをすべて満たすことができなければ受けることはできません。会社を設立して5年経てば、必ず建設業許可が受けられるというわけではないのです。