社会保険未加入で建設業許可申請をすることはできません
社会保険等に加入することは建設業許可の要件となっております。そのため、社会保険に未加入で建設業許可申請をすることはできません。社会保険・厚生年金は法人であれば強制加入です。個人事業主であっても従業者が常時5人以上いる場合は、加入しなければなりません。ただし、土建組合などの国保組合などに加入している場合は、社会保険は適用除外となります。厚生年金のみの加入となります。
雇用保険はどうか?
雇用保険についても同様で、雇用をしている事業者であれば加入は必須です。そのため、従業員を雇用しているのに雇用保険に未加入ですと、建設業許可の申請はできません。社長のみの会社であったり、家族経営等で従業員がいない場合などは適用外となるので加入していなくても申請可能です。
法令で決まっているので加入逃れはできません
以前は社会保険等の加入は建設業許可の要件ではありませんでした。未加入の状態でも建設業の許可は取れてしまっていたのです。現在は保険の加入は許可を受けるための要件になっているので未加入の状態のままでは建設業許可を受けることはできません。もし加入していないのであれば、加入後に許可申請をすることになります。本来は強制加入ですので未加入ということはありえません。